どうして寄付をするの?

 皆様から頂戴したご寄付は、甲賀会が行う社会福祉事業の活動に役立てます。

 ・地域で暮らすお年寄りの支えとなれるよう直接支援を行い、その人らしい暮らしの継続を助けます。
 ・地域で暮らすお年寄りを支えることで、その方と関わりのある方が安心して就労、社会活動を行うことを助けます。
 ・支え手側の職員が安心して生活ができるよう安定した雇用環境を守ります。

税制上の優遇措置について

1 所得税
  本法人に対する寄付金は、所得税法第78条第2項第3号の寄付金控除該当及び租税特別措置法第41条の18の3の税額控除該当、法人税法第37条第1項、法人税法第37条第4項該当の損金算入対象となります。

2 住民税
  本法人に対する寄付金は、滋賀県および甲賀市の条例指定対象寄付金です。したがって、本法人に寄付を行った翌年の1月1日現在で県内にお住まいの方は、確定申告書を所轄の税務署へ受領書を添付し申告することにより、所得税の寄付金控除(又は税額控除)及び個人 住民税の寄付金税額控除の双方の適用が受けられます。
  なお、滋賀県及び市町から提出の要請があった場合は寄付者の住所・氏名・寄付金額等を通知する場合がありますので予めご承知ください。

3 相続税
  ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に本法人に寄付した場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。
  適用には、相続税の申告期限内に本法人が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付する必要がございます。証明書の発行お手続きにお時間をいただくことがございますため、申告期限をご考慮の上、ご寄付をお願いいたします。