甲賀荘の介護職員処遇改善手当
32歳 大卒 入職11年目 介護福祉士 ユニットリーダーの場合
基本給 ¥206,000
扶養手当 ¥19,000
業務手当 ¥12,000
役職手当 ¥6,000
資格手当 ¥5,000
夜勤手当 ¥30,000(5回)
年間賞与 ¥877,500(基本給+扶養手当の3.9ヶ月分)
年収例 ¥4,213,500+通勤手当+他手当
処遇改善加算分として 毎月 ¥10,000
特定処遇改善加算として 毎月 (経験年数-10)×1,000+¥15,000 合計¥16,000
処遇改善支援補助金として 毎月 ¥7,000
入浴加算として1名あたり¥80、送迎加算として1名あたり¥50~¥75
加算無し年収に上記処遇改善手当を加えると、¥4,693,500+入浴・送迎手当+未配分の処遇改善加算
25歳 短大卒 入職6年目 介護福祉士の場合
基本給 ¥176,200
業務手当 ¥12,000
資格手当 ¥5,000
夜勤手当 ¥30,000(5回)
年間賞与 ¥687,180(基本給の3.9ヶ月分)
年収例 ¥3,365,580+通勤手当+他手当
処遇改善加算分として 毎月 ¥10,000
特定処遇改善加算として 毎月 経験年数分¥5,000+介福士分¥4,000 合計¥9,000
処遇改善支援補助金として 毎月 ¥7,000
入浴加算として1名あたり¥80、送迎加算として1名あたり¥50~¥75
加算無し年収に上記処遇改善手当を加えると、¥3,677,580+入浴・送迎手当+未配分の処遇改善加算
給与規定の抜粋
介護保険法に定めのある介護職員等処遇改善加算の算定期間中に限り下記の通り算定額を配分支給する。
配分支給は、その年度の予算の範囲内において実施するものとする。年度内であっても介護職員等処遇改善加算の算定状況が悪化した場合は減額又は支給しないことがある。
① 給与規定第3 章に定める昇給は、介護職員・生活相談員の辞令を受ける者については介護職員等処遇改善加算を原資に実施する。
② 給与規定第4 章に定める手当は
1.役職手当に3,000 円加算する
2.夜勤手当に2,000 円加算する
3.処遇改善手当
Ⅰ 経験・技能のある介護職員・生活相談員またはそれらと同等程度に入浴、排せつ、食事、送迎、レクレーション等の介護業務に従事する者として荘長の承認を得た職員(介護福祉士であって、当法人での勤続期間と他法人での介護業務に従事した期間⦅他法人は月数を18 で除して得た数から端数を切り捨てた月数⦆の合算年数が10 年以上の勤続期間を有する職員⦅当法人での勤続期間が3 年以上に限る⦆)
・月額 23,000 円に経験年数×1,000 円を加算した額
Ⅱ 上記以外の介護職員・生活相談員またはそれに準ずる業務に従事すると施設長が認めた職員
・月額 18,000 円に経験年数×1,000 円を加算した額とし、上限は28,000 円。介護福祉士には4,000 円加算する。
Ⅲ その他職種
・月額2,000 円
③ 非常勤職員就業規則第12 条2 に定める諸手当は
1.処遇改善手当として
Ⅰ 介護職員
・月額1,000 円に経験年数(他法人は月数を18 で除して得た数から端数を切り捨てた月数)×1,000 円を加算した額。ただし、上限は10,000 円とする
・介護福祉士には月額4,000 円加算する
・時給 120 円上乗せ
Ⅱ その他の介護職員
・時給15 円上乗せ
④ 介護職員等処遇改善加算の配分支給後、支給額を算定額が上回ると予想される場合は、支給額を上回る額を毎年3 月支給分に一時金として介護職員に上乗せして均等配分支給する。
※上記②3.Ⅰ及びⅡの実施後の法定福利費の増加分のうち、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は介護職員等処遇改善加算を原資に実施する。
※上記②3.Ⅲ及び③の実施後の法定福利費の増加分のうち、雇用保険料は介護職員等処遇改善加算を原資に実施する。
※月途中の入退職、短時間正規職員の支給額はその割合に応じて減額する。
※宿直専従職員には支給しない。
※介護職員以外については手当の支給を辞退することが出来る。
※勤続期間の基準日は毎年4月1日とする。