甲賀荘の介護職員処遇改善手当

32歳 大卒 入職11年目 介護福祉士 ユニットリーダーの場合
 基本給  ¥206,000
 扶養手当  ¥19,000
 業務手当  ¥12,000
 役職手当   ¥6,000
 資格手当   ¥5,000
 夜勤手当  ¥30,000(5回)
 年間賞与 ¥877,500(基本給+扶養手当の3.9ヶ月分)
 年収例 ¥4,213,500+通勤手当+他手当

処遇改善加算分として 毎月 ¥10,000
特定処遇改善加算として 毎月 (経験年数-10)×1,000+¥15,000  合計¥16,000
                     処遇改善支援補助金として 毎月 ¥7,000
入浴加算として1名あたり¥80、送迎加算として1名あたり¥50~¥75
加算無し年収に上記処遇改善手当を加えると、¥4,693,500+入浴・送迎手当+未配分の処遇改善加算

25歳 短大卒 入職6年目 介護福祉士の場合
 基本給  ¥176,200
 業務手当  ¥12,000
 資格手当  ¥5,000
 夜勤手当  ¥30,000(5回)
 年間賞与 ¥687,180(基本給の3.9ヶ月分)
 年収例 ¥3,365,580+通勤手当+他手当

処遇改善加算分として 毎月 ¥10,000
特定処遇改善加算として 毎月 経験年数分¥5,000+介福士分¥4,000 合計¥9,000
処遇改善支援補助金として 毎月 ¥7,000
入浴加算として1名あたり¥80、送迎加算として1名あたり¥50~¥75
加算無し年収に上記処遇改善手当を加えると、¥3,677,580+入浴・送迎手当+未配分の処遇改善加算

給与規定の抜粋

 介護保険法に定めのある介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定期間中に限り下記の通り算定額を配分支給する。
 配分支給は、その年度の予算の範囲内において実施するものとし、優先順位は①を最優先として以下②から次点とする。そのため、年度内であっても加算算定の状況が悪化した場合は下位より減額又は支給しないことがある。

 ① 給与規定第3 章に定める昇給・昇降格は、介護職員の辞令を受ける者については介護職員処遇改善加算を原資に実施する。
 ② ①④実施後の法定福利費の増加分のうち、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を原資に実施する。
 ③ 給与規定第15 条の夜勤手当は、介護職員処遇改善加算を原資に1 夜勤当たり2,000 円を加算、入浴介助手当は利用者一人あたり80 円、送迎運転加算は利用者一人あたり50円、定員10 人以上の車両の場合は同75 円を介護職員等特定処遇改善加算を優先し、不足分が生じた場合は介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を原資に配分支給する。役職手当は、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を原資に3,000 円を加算し配分支給する。
 ④-1 介護職員等特定処遇改善加算分として、介護職員処遇改善手当は下記の通り。
 支給対象期間 令和5 年4 月~令和6 年3 月
 1 経験・技能のある職員として、当法人での勤続期間および、他法人での介護業務に従事した月数を18 で除して得た数を加算後10 年以上の勤続期間で、介護福祉士を有する介護職員(ただし、当法人での勤続期間が3 年以上に限る)
 月額 15,000 円に経験年数-10 年×1,000 円を加算した額
 2 その他の介護職員(非常勤を含む)
 月額 1,000 円に経験年数×1,000 円を加算した額。ただし、上限は10,000 円
 3 その他の介護職員のうち介護福祉士(非常勤を含む)
 月額 4,000 円
 ④-2 介護職員処遇改善加算分として、介護職員処遇改善手当を下記の通り。
 支給対象期間 令和5 年6 月~令和6 年5 月
 1 時間給の介護職員
 時給 ¥60 円上乗せ
 2 その他の介護職員
 月額 ¥10,000
 ④-3 介護職員等ベースアップ支援加算として
 支給対象期間 令和5 年4 月~令和6 年3 月
 1 時間給の介護職員
 時給 ¥40 円上乗せ
 2 その他の介護職員
 月額 ¥7,000
 ⑤ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の配分支給後、それぞれについて支給額を算定額が上回る場合は、支給額を上回る額を賃金改善実施期間に一時金として支給する。

入浴手当
 介護職員処遇改善加算算定期間中に限り、入浴介助を行い、適切に記録を入力した介護職員に対して、利用者一人につき介護職員等特定処遇改善加算より80円を支給する。

送迎手当
 介護職員処遇改善加算算定期間中に限り、送迎運転を行い、適切に運行記録を記入した介護職員に対して、利用者一人につき介護職員等特定処遇改善加算より50円、定員10人以上の車両の場合は同75円を支給する。

給与改善手当
 上記の配分期間中に限り、介護職員と同等程度の業務に従事する生活相談員、計画作成者、看護師、介護支援専門員について同条件にて支給する。
 なお、同等程度とは入浴、排せつ、食事、送迎、レクレーション等の介護業務に従事する者として荘長の承認を得た者とする。